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通勤災害(第三者行為災害)について

質問 : 従業員が、通勤中に交通事故に遭いました。労災の申請をしようと思いますが、どの様な点に注意したらいいでしょうか?

 

回答 : 通勤途上の事故は、通勤災害と言って、通常の業務上災害とは異なる書類(様式)を使用します。また今回は相手方がある事故とのことですので、必ず警察に連絡してしてください。

さらに第三者が関連する通勤災害として処理が必要ですので、第三者行為災害届が必要になります。詳細はこちらのURL(https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-10.pdf)から取得できるパンフレットの7ページをご確認ください。

書類面の注意点は概ねパンフレットをご確認いただければわかりますが、実務的には、けがをした労働者と病院側のやり取りがうまくいかないケースが多いです。よって、病院に通勤災害で怪我をした旨を申し出ることと、自賠責を使用するか、労災を使用するかを明確に伝えておく必要があります。

特に病院を変わるケースがある場合は、最初の病院には自賠責を使用するといっていて、変更後の病院には何も伝えていないケースがありますので、従業員の方に、自賠責か労災、どちらを優先するかをきちんと病院に伝えるようにお話しをしておくと病院側の処理がスムーズになります。

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