雇用保険の給付である育児休業給付金は原則として、子が1歳になるまで支給されます。ただし一定の事由がある場合には、1歳6ヶ月まで延長することができ、さらに1歳6ヶ月時点でも同様に延長して最大2歳まで給付金を受けることができます。
では、延長できる事由とは何かというと、いくつか有りますが、原則として子が1歳誕生日以降で保育園等に入園出来ないことがその事由となります。
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五郎丸 秀太
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