令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。
改正前は、上記の休暇は半日単位の取得を可能とするもので、所定労働時間が1日4時間以下の労働者は対象外でした。
これが、1時間単位で取得可能となり所定労働時間が4時間以下の労働者も対象となることになります。
ただしこれは休暇を認めれば良く、有給にすることまで求められるものではありません。
また、改正に伴って就業規則の変更をする必要があります。
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五郎丸 秀太
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