社会保険労務士事務所 五郎丸経営労務事務所
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する助成金です。
玉突き雇用や出向を行うものについては対象外で、出向元と出向先について独立性が担保されていることが要件となります。
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五郎丸 秀太
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