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高年齢者の高所作業について

本日は、先日お客様よりご相談いただいた内容から記載をいたします。

 

「元請(発注者)から○○歳以上の高所作業は禁止」という内容で、受注をするのですが

これは法律で決まっているのでしょうか?というものです。

これについては、高齢者に高所作業を禁止した条文はありませんので、法令上の制限はありません。

よって元請けや発注先からの契約条件の一部として、●●歳以上に高所作業をさせないことを約定としている場合は、ご相談のようにあくまで契約上の制限を受けている、ということになります。

上記から、結論としては、

(1)法令上の制限はない

(2)ただし請負工事の契約上、制限があることはあり得る
となります。

この点、労働安全衛生法第62条においては、

(中高年齢者等についての配慮)
第六十二条 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。

とありますので、安全配慮義務については高年齢者の労働者に対しては、より一層の注意義務が課されていると解釈すべきです。

なお、労働安全衛生法上の「中高年齢者」とは、45歳以上を意味します。

※高年齢者等の雇用の安定等に関する法律より定義を準用

 

 

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