本日は、先日お客様よりご相談いただいた内容から記載をいたします。
「元請(発注者)から○○歳以上の高所作業は禁止」という内容で、受注をするのですが
これは法律で決まっているのでしょうか?というものです。
これについては、高齢者に高所作業を禁止した条文はありませんので、
よって元請けや発注先からの契約条件の一部として、●●
上記から、結論としては、
(1)法令上の制限はない
(2)ただし請負工事の契約上、制限があることはあり得る
となります。
この点、労働安全衛生法第62条においては、
(中高年齢者等についての配慮)
第六十二条 事業者は、
とありますので、安全配慮義務については高年齢者の労働者に対しては、より一層の注意義務が課されていると解釈すべきです。
なお、労働安全衛生法上の「中高年齢者」とは、45歳以上を意味します。
※高年齢者等の雇用の安定等に関する法律より定義を準用
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五郎丸 秀太
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