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最低賃金改定時の月給額の計算方法

令和3年10月1日より福岡県の最低賃金が842円から870円に改定されます。
東京都の場合は、1,041円です。

最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等
すべての労働者に適用されます。
時間額 870円未満の場合は引き上げる必要があります。

月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください
 
【計算例】
所定労働時間1日8時間で週平均40時間の場合
最低月給額: 870円×173.75時間=151,163円(端数切り上げ)
 
※計算は一般的な計算方法です。年間休日数等により変動します。

 

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