令和3年10月1日より福岡県の最低賃金が842円から870円に改定されます。
東京都の場合は、1,041円です。
最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等
すべての労働者に適用されます。
時間額 870円未満の場合は引き上げる必要があります。
月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
【計算例】
所定労働時間1日8時間で週平均40時間の場合
最低月給額: 870円×173.75時間=151,163円(端数切り上げ)
※計算は一般的な計算方法です。年間休日数等により変動します。
五郎丸経営労務事務所
〒830-0032
福岡県久留米市東町1-11-202
TEL:0942-65-5115 FAX:0942-65-5169
Email:560consultant@gmail.com
お気軽にご相談くださいませ。
無料相談はこちら >>無料相談フォームへ
お問い合わせはこちら >>お問い合わせフォームへ