給与に歩合給(出来高払)制が含まれている労働者を休業等させた場合の、雇用調整助成金の申請金額が令和3年9月1日以降の休業分について変更になります。
具体的には、
【変更前】
休業協定書に定めた基本給を 含む手当等の支払い率のうち、 最も低い支払率
【変更後】
当該月の休業手当支払額の総額/平均賃金額(※1)×月間休業延日数(※2)
※1:雇用調整助成金助成額算定書の「(4)平均賃金額」に記載している額(変更の必要はありません)
※2雇用調整助成金助成額算定書の「(8)月間休業等延日数」の①と②の合計日数(変更の必要はありません)
となります。
よって助成金算定上の賃金総額に占める歩合給の実績値の割合が大きければ大きいほど、休業手当の支給割合が相対的に小さくなる傾向になると思われますので、申請者によってはこれまでの休業と同様の日数でも、申請額が小さくなることも考えられます。
9月1日以降の休業について申請をする際は注意しましょう。
参考:リーフレット「歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。」
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五郎丸 秀太
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