脳・心臓疾患の労災認定基準の改正が令和3年9月に行われました。(令3・9・14 基発 0914 第1号)
具体的にどのように変更があったかというと、
(変更前)
発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、 1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合について業務と発症との関係が強いと評価できること
(変更後)
上記の時間に至らなかった場合も、これに近い時間外労働を行った場合には、「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと評価できること
では、
「労働時間以外の負荷要因」とは、どのような要因かというと、具体的には、
(1)勤務時間の不規則性:休日のない連続勤務、不規則な勤務
(2)事業場外における 移動を伴う業務:出張が多いなど
(3)心理的負荷を伴う業務
(4)身体的負荷を伴う業務
(5)作業環境:温度、騒音
などが挙げられています。
他にも、短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確に例示されていたり、対象疾病に「重篤な心不全」を追加されたりと変更が行われました。
参考リーフレットはこちら
なお、上記変更に伴い、千葉・柏労基署は、脳内出血を理由とする労災認定の不支給処分を取り消しました。発症前2~6カ月間の時間外労働はいわゆる過労死ライン(平均 80 時間以上)に達していませんでしたが、不規則な勤務が常態化してたことが変更の要因と考えれます。
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五郎丸 秀太
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