処遇改善加算や処遇改善加算支援補助金を受けて、賃金規程を改定される介護事業所様が多いと思います。
その際に、キャリアップ助成金の正規雇用転換コースの昇給率との関連で次のようなQAがありますので転記します。規程改定のご参考になさってください。
Q-4 3%以上の増額を確認するにあたり、処遇改善加算手当はどのよう
なものが対象となるのでしょうか。
A-4 処遇改善加算手当についての特別な取り扱いはなく、毎月の状況によ
って変動することが見込まれる場合は、算定から除きます。基本給や所定労働時
間に応じて金額が決定されるなど、毎月の手当額が原則変動しない場合であっ
て、当該手当を就業規則等に規定している場合は、算定に含みます。
なお、複数ヶ月分まとめて支給している場合は、①就業規則等に支給額が月ご
とに変動するものではないことが明記されており、②就業規則等に「支給額につ
いては個別に定める」旨の委任規定が明記されており、当該基準について、雇用
契約書等にその支給額等の記述が確認できる場合に限り、算定に含めることが
できます。
ただし、年1回まとめて支払われる場合等、支給時期のタイミングにより実態
として処遇の改善が確認できないことから算定に含めることは出来ません。
五郎丸経営労務事務所
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