飲食業を営む株式会社グローバルダイニングが東京都の時短命令を不服として訴えた裁判で、東京地方裁判所は時短命令を違法と判断しました。判決に関して原告は実質的な勝訴だと強調したうえで、さらに追求する構えで即日控訴しています(損害賠償請求については、東京都知事に過失なしとして棄却)。
本件が、飲食業を始めとする新型コロナウイルス関連の休業について、どこまでが事業主の責任なのか、ひいては休業手当を支給する義務があったのか、という点について影響をおよぼすか注視しておきたいと思います。
雇用調整助成金を使用しない整理解雇は無効であるとする裁判例がある一方で、時短命令が違法であれば、そもそもの休業手当支給義務がないとするケースも発生すると考えられ、おのずと雇用調整助成金も利用できないことになり、整理解雇が有効であるという結論が導ける事案が出てくる可能性もあると思います。
すべての休業について影響を与えるものではありませんが、東京都の飲食業については同じ環境下に合った会社も多く、またグローバルダイニングよりも企業規模が小さい会社も多いことを考慮すると、一定の影響はありそうです。
ただ本件は4日の時短命令について違法と判断したものであり、それ以外の時短要請について、違法性についての議論をそのまま当てはめることはできないのですが、それでも参考となる事案になりそうです。
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五郎丸 秀太
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