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企画業務型裁量労働制の不正適用事案

「企画業務型裁量労働制」という制度をご存じでしょうか。

「企画業務型裁量労働制」(労働基準法38条の4)とは、労働基準法で認められる、「事業場」の「業務」に「労働者」を就かせたときに、その事業場に設置された労使委員会で決議した時間を労働したものとみなすことができる制度です。

本制度の目的は、

「…労働者の側にも、自らの知識、技術や創造的な能力を生かし、仕事の進め方や時間配分に関し主体性をもって働きたいという意識が高まって」おり、「…創造性豊かな人材が、その能力を存分に発揮しうるような自律的で自由度の高いフレキシブルな働き方の実現に向け、労働時間管理のあり方を見直」すことにありそうです(厚労省「厚生労働省労働基準局監督課」より抜粋)

※リンクはこちら:「企画業務型裁量労働制」 (mhlw.go.jp)

 

概要としては、

「労働者が時間に縛られずに、自由に働くことができる環境を作ろう!」

というところでしょうか。

しかし、以下のような問題も起こっています。

「不動産大手の野村不動産が、社員1900人中、個別営業などをしていた600人に企画業務型裁量労働制を不正に「適用」していたとして、東京本社、関西支社、名古屋支店、東北支店において労働基準法違反で是正勧告を受けていたことが、厚生労働省東京労働局によって2017年12月26日に発表された」

※「yahoo記事」https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20171230-00079912

より引用

※参考

「朝日新聞デジタル」https://www.asahi.com/articles/ASKDV3RCDKDVULFA006.html

 

これから「企画業務型裁量労働制」の導入を検討されようとしている企業様におかれましては、どのような場合に不正となるのかを調べておくことが重要となってくるでしょう。

ご不明点などございましたら、ご相談を承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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