Q. 従業員が持病で「しばらく休みたい」と申し出てきました。どのような対応をするのが良いでしょうか。
A. 詳細は就業規則によって定められた対応となりますが、就業規則に休職規定がある場合は、休職を命じることになります。
「原則的な流れ」と「会社側の対応」をまとめると、以下のようになります。
原則的な流れ | 会社側の対応(就業規則の定めにより) | |
1 | 休職事由の確認 | 診断書を提出してもらうよう伝える |
2 | 休職規定に則り休職 | 休職時面談にて、休職通知書兼合意書を交付→本人の署名をもらう(※1)方が望ましい |
3 | 傷病手当金の申請があれば申請書類の手配 |
健康保険に加入している場合は、傷病手当金が受給できる可能性が高いので、その旨、案内する。※2 |
4 | 休職期間満了後は規定に則り、休職期間延長または就業規則にもとづいて自然退職 | 期間延長する場合は、医師より治療方針・復帰目途等について、書面で回答をもらう(要本人同意)、産業医がいる場合は復帰時産業医面談も行う |
※1 上記表の「2」以降は、原則として文書でのやりとりをお勧めします。
※2 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
注意点として、以下の点が挙げられます。
・就業規則に則り、労働者本人とやりとりをすること
・休職期間中の社会保険料や住民税についても、休職者との面談の際に話しておくこと
本記事の内容は、一般的な流れと注意点となります。
会社の規模や従業員の状況等によって対応が変わってきますので、
・従業員の休職についてお悩みの企業様
・休職時に運用できる就業規則の作成をお考えの企業様
があられましたら、お気軽にお問い合わせください。
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