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休職制度の運用面に関する注意点

Q. 従業員が持病で「しばらく休みたい」と申し出てきました。どのような対応をするのが良いでしょうか。

 

A. 詳細は就業規則によって定められた対応となりますが、就業規則に休職規定がある場合は、休職を命じることになります。

「原則的な流れ」と「会社側の対応」をまとめると、以下のようになります。

  原則的な流れ 会社側の対応(就業規則の定めにより)
1 休職事由の確認 診断書を提出してもらうよう伝える
2 休職規定に則り休職 休職時面談にて、休職通知書兼合意書を交付→本人の署名をもらう(※1)方が望ましい
3 傷病手当金の申請があれば申請書類の手配

健康保険に加入している場合は、傷病手当金が受給できる可能性が高いので、その旨、案内する。※2

4 休職期間満了後は規定に則り、休職期間延長または就業規則にもとづいて自然退職 期間延長する場合は、医師より治療方針・復帰目途等について、書面で回答をもらう(要本人同意)、産業医がいる場合は復帰時産業医面談も行う

※1 上記表の「2」以降は、原則として文書でのやりとりをお勧めします。

※2 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

 

注意点として、以下の点が挙げられます。

・就業規則に則り、労働者本人とやりとりをすること

・休職期間中の社会保険料や住民税についても、休職者との面談の際に話しておくこと

 

本記事の内容は、一般的な流れと注意点となります。

会社の規模や従業員の状況等によって対応が変わってきますので、

・従業員の休職についてお悩みの企業様

・休職時に運用できる就業規則の作成をお考えの企業様

があられましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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