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会社が労働者の健康管理に対して注意すべきこと

厚労省が、「過重労働による健康障害を防ぐために」という資料を出しています。

(リンクはこちら:https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000553560.pdf)

 

面接指導等の実施についてご相談いただくことも多いため、上記資料の記載内容をもとに、実施の目的やおおまなか流れを紹介させていただきます。

 

1.面接指導を実施する目的

過重労働による脳・心臓疾患等の健康障害の発症を予防するため、長時間の時間外・休日労働(※①)等をしている労働者(※②)に対して、事業者は医師による面接指導を行います。

 

※① 1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその労働をいいます。

※② 労働者には、裁量労働制の労働者や管理監督者を含みます。ただし、一般労働者と裁量労働制の労働者や管理監督者では、面接指導実施の要件が変わってきますので、詳しくは弊所までお尋ねください(研究開発業務従事者や高度プロフェッショナル制度適用者の場合も、要件が異なります)。

 

2.実施の流れ

⑴労働時間の状況の把握(※③)

⑵労働時間の通知及び面接指導受診指示

⑶医師(産業医、地域産業保健センター等)による面接指導の実施

⑷医師から事後措置に関する意見を事業者に伝える

⑸事業者から労働者に対する事後措置(※④)

 

※③ 月100時間超または2~6か月平均で月80時間を超えると、健康障害のリスクが高いと考えられています。月80時間を超えた労働者本人に当該超えた時間に関する情報を通知しなければなりません。

※④ 事業者は、面接指導の結果を踏まえて、就業場所の変更、作業の転換等の必要な事後措置を行います。

 

3.会社の義務および努力義務

(1)実施義務がある場合

労働者が月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労蓄積があり、面接を申し出た者に対しては、医師による面接指導等の実施を行わなければなりません(労働安全衛生法66条の8、労働安全衛生規則52条の2)。

(2)会社の努力義務

事業主が自主的に定めた基準に該当する者に対して、医師による面接指導など必要な措置を講ずるように努めなければなりません(労働安全衛生法66条の9、労働安全衛生規則52条の8)。

 

4.労働者の健康障害リスクに対する考え方

労働時間が80時間を超えていても労働者からの申し出がなく、面談が実施されないままの会社もあるかと思います。

この場合、労基署調査で問題となったり、安全配慮義務違反がより強く指摘されたりするリスクも出てきます。

このようなリスクへの対処法として、会社の就業規則を根拠にして、書面による通知をもって労働者本人に産業医面談を勧奨して、面談を希望するかの確認を取ることをおすすめします。

当該労働者に確認を取ることは、労働者の安全衛生に配慮したことの記録として、安全配慮義務に対する対策を講じた証左となるためです。

 

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