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障害者雇用納付金制度について

障害者納付金制度とは、

事業主間の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、
障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
常用労働者の総数が100人を超える事業主において障害者法定雇用率(注)未達成の事業主に納付金を収めていただき、
その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金、特例給付金及び各種助成金を支給しています。
(注)令和3年3月1日より、障害者法定雇用率は2.2%から、2.3%に引き上げられました。

という制度です。

障害者雇用状況報告(毎年6月1日時点の報告)と障害者納付金制度は混同されがちですが異なります。

障害者雇用状況報告とは、従業員43.5人以上の事業主が、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する制度をいいます 。

(詳細はこちら

他方で、障害者雇用納付金制度とは、上記の通り、障害者雇用人数に応じて、企業に経済的な調整を図る制度で、法定雇用率を下回る場合納付金を納付する必要があります。

両者は対象期間も異なりますし、特に納付金の障害者人数カウントは所定労働時間が決まっているか否かで認識方法が変わったり、欠勤期間により人数カウントが変わったりと少し複雑です。

 

具体的には障害者納付金制度にて、障害者雇用の人数は、

1.所定労働時間が変わるか

2.毎月の所定労働時間と実労働時間の把握

3.雇用区分の区分の確認

4.障碍者雇用総数の把握

という手順で確認することになります。

 

よくご質問があるのが、障害者の方が、欠勤等で給与が支給されない場合、どのようなカウントになるか、というご質問です。

このご質問については、上記2,3について確認することになり、具体的には、

短時間以外の常用労働者:実働120時間以上の月数が半分超

短時間労働者:実働80時間以上の月が半分超

のとき、障害者区分に応じた人数を計上することができます。

 

例えば、欠勤期間が12か月中3か月あったとしても、実働120時間以上の月数が半分超を 満たしている(9か月ある)ので、欠勤期間についても人数計上できるということです。

分かりづらいと思いますが、提出用のエクセルにマクロが組まれていて自動的に判断してくれるので、入力してみるのが最も分かりやすいです。

詳細は、以下P21以降に記載があります。

https://jeed.go.jp/disability/koyounoufu/book/noufu_r2/html5.html#page=1

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