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従業員50名以上となった場合の企業が行わなければならないこと

建設業の顧問先様からのご相談として、「従業員が50名以上になったら色々やらないといけないことが増えると聞きました。どのようなことを実施しなければならないのでしょうか?」というご質問をいただきました。

50人というのは建設業に関わらず、労働安全衛生法関連では大きな節目になる事業規模です。

下記にて必要な措置についてまとめています。なおここで言う「50人以上」とは、一事業場単位で50人以上となる場合なので、企業全体として50人以上だとしても、事業場単位つまり場所ごとに50人以上になっていなければ、以下の義務は発生しません。

なお下記の内、業種に関わらず、1から3、5および6衛生委員会の開催は常時50人以上の労働者がいる場合には必ず対応する必要があります。

1.産業医の選任

常時50人以上を使用する場合は産業医の選任をして、労働者の健康管理に関する職務を行ってもらう必要があります。

 

2.定期健康診断結果の報告

労働基準監督署へ年に1回行う定期健康診断結果について報告しなければなりません。

 

3.ストレスチェックの実施と報告

労働者に対し、医師など厚生労働省の定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければなりません。

 

4.安全管理者の選任

安全管理者は、法定の業種(※1)で常時50 人以上の労働者を使用する事業場ごとに、安全管理者の資格を有する者(※2)から選任しなければなりません。

安全管理者は事業場に専属の者から選任しなければなりませんが、 2 人以上の安全管理者を選任する場合で、安全管理者のなかに労働安全コンサルタントが選任されている場合には、労働安全コンサルタントのうちの1人については専属でなくても差し支えありません。

※1林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、各種商品小売業など

※2安全管理者として選任できるのは1または2のいずれかに該当する者です。
1.以下の(1)~(5)のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を修了したもの
(1)学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(2)学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(3)学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の課程以外の正規の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(4)学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、その後6年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(5)7年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(6)その他(職業訓練課程修了者関係)
2.労働安全コンサルタント

(参考)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq1.html

 

5.衛生管理者の選任

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければなりません。事業規模によりその人数等が変わります。

また、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

衛生管理者となるための資格について、業種によって第二種衛生管理者免許では要件を満たさないので、注意する必要があります。

(参考)

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/5.html

 

6.安全委員会、衛生委員会または両委員会を統合した安全衛生委員会の実施(安全委員会は建設業など特定の業種)

労働安全衛生法に基づき、一定の規模に該当する事業場では、安全委員会、衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければなりません。

委員の構成
安全委員会 衛生委員会
1 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者(1名)
2 安全管理者※
3 安全に関し経験を有する労働者※
1 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者(1名)
2 衛生管理者※
3 産業医※
4 衛生に関し経験を有する労働者※
※1以外の委員については、事業者が指名することとされています。
※1以外の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合(過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければなりません。
・事業者は労働者のうち、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができます。
・議長は、1の委員が務めます。
・委員会の構成員の人数については、法令上の定めはありません。事業の規模、作業の実態に即し、適宜決定して差し支えありません。

(参考)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/1.html

 

なお委員会の構成は主に次のようになると想定されます。

ー安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会の委員の構成と人数ー 
 
           
           
議長(1人)        
事業者が指名 労働者からの推薦に基づき事業者が指名    
 
           
同人数が望ましい        
           
【安全委員会】     【衛生委員会】
議長(1人)     議長(1人)
安全管理者(1人) 安全に関する経験のある労働者   (1人)     衛生管理者(1人) 衛生に関する経験のある労働者   (2人)
    産業医(1人)
最小人数2人(議長を除く)     最少人数4人(議長を除く)
           
【安全衛生委員会】      
議長(1人)      
安全管理者(1人)  安全に関する経験のある労働者   (1人)      
衛生管理者(1人)

衛生に関する経験のある労働者

(1人)

     
 産業医(1人) 上記同様(1人)      
           
※安全管理者・衛生管理者・産業医は基本的に事業者側が指名するので、労働者側から積極的に推薦されない限り、労働者側からの推薦に基づいた指名とは見なさない。

 

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