おはようございます、五郎丸です。
本日はパソコンでブログを書いているのですが、誤操作で一度消してしましました。つまり2度目の書き込みです(涙)
本日はスタバで書いています。
しばらくは労災保険に関して書いていこうと思います。インプットを行っているのでアウトプットをこちらでやっていこうという考えです。
本日のテーマは
「事業主証明がもらえない場合、休業補償給付はもらえるか」
結論からいうと
「証明がなくても支給要件に該当する事実が確認されれば、保険給付は行われる」です。
業務上災害を被った労働者が、療養のため労働することのできず賃金を受けることができない場合休業の第4日目から「休業補償給付」が行われますが、その給付の請求に事業主証明欄があります。
その証明欄に事業主から証明をもらい請求するのですが、目撃者がいない場合や本当に業務上災害による傷病なのかわからず証明がもらえない場合があります。
そんな場合でも請求を行うことは可能です。
ある災害が業務上災害であるか否かの判断は労働基準監督署が行うので請求自体は問題なくすることができます。
ただし事業主には「証明を求められたときはすみやかに証明しなければならない」と労災法施行規則第23条第2項で定められています。また証明がされれば監督署の事実確認のための調査に時間がかかり、その分支給開始も遅れることを考えると、基本的には証明があるに越したことはありませんね.
なお労災保険の記述に関しては以下の書籍を参考にしております。
(労働災害・通勤災害のことならこの一冊 株式会社自由国民出版 河野順一著)
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