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事業主過失の労災の注意点

おはようございます、五郎丸です。

本日は久留米市南のモーニングセミナーからスタートしました。

本日の講話は法人レクチャラー久保山氏で「人生待ったなし」というテーマでお話を伺うことができました。

難病を煩い、倫理と出会い考え方が変わり人生が変わったというお話でした。

家族(妻)を幸せにできないものが経営を安定できるはずがない、という言葉が響きました。

社労士として中小企業の経営に携わるものとして、まず自分の会社(今は個人事業主ですが)、その前に自分の家庭(家族)をきちんと安定させることは見失ってはいけないことです。

さて先日から労災に関して書いてます。

今朝は「事業主の重大な過失によって業務上災害が発生した場合の保険給付はどうなるか?」です。

まず結論は「保険給付は行われるが、事業主に対して費用徴収が行われる」ことになります。

では、事業主の重大な過失ってどんな場合か簡単に言うと

法令で、具体的に措置が示されているのにやってない場合

②行政から具体的措置について指示を受けたのにやってない場合

が考えられます。(詳しくは通達 平5.6.22/基発404)

具体的に措置が示されていたり、指示を受けている場合、これを怠ったことにより業務上災害が発生した労災保険給付に関しては費用徴収される可能性が大です。

事業主の方は、特にご留意されてくださいね。

なお労災保険の記述に関しては以下の書籍を参考にしております。

(労働災害・通勤災害のことならこの一冊 株式会社自由国民出版 河野順一著)
 


「今さらきけない「マイナンバー」セミナー」開催します。

【開催場所・日程】
11月26日(木)久留米ビジネスプラザ会議室B
久留米市宮ノ陣4丁目29-11
13:30(受付開始)
14:00~15:30(セミナー)
15:30~15:45(質疑応答)

【参加費】2000円(税込み)

【定員】 20人

【お申込み)】下記リンクからお申込みくださいませ
(お申込み内容に「マイナンバーセミナー」とご記入ください)

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ちなみに五郎丸駅が最寄りの駅です~。

 
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