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基礎疾患を持つ従業員への注意点

おはようございます、五郎丸です。

本日(2015年11月14日)の労災のテーマは

「基礎疾患を有したものが業務として運動を行い、症状が悪化した場合」

について、考えていきます。

例示
「管理者研修などで合宿を行った際、体力作りの目的で早朝ランニングを行います。

ある研修に参加したAさんは、脳動脈瘤の基礎疾患を抱えていましたが、ランニングを終えた直後に脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血により死亡してしまいました」

このAさんの件は、業務上災害として認められるか?

原則として、業務中に私病が悪化しても業務上の疾病として認められません。

けれども私病の悪化で死亡したからといって、ただちにこのことをもって業務外の疾病とされるわけでもありません。

「過重な業務負荷」が、基礎疾患を自然経過の度合いを超えて急激に増悪させたものであれば、この結果として発生した疾病は業務上の疾病として認められます。

例示のAさんにとって、ランニングは過重な業務負荷として認められます。また研修によるものですから業務起因性、遂行性も認められます。

従って業務上災害として認められます。

事業主の方は、従業員の健康状態や健康診断の結果に十分注意なさって下さいませ。

このブログは以下の書籍を参考に書いています。
(労働災害・通勤災害のことならこの一冊 自由国民社 河野順一著)

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