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通勤災害の注意点

おはようございます、五郎丸です。

今日も気持ちのいい朝です(^-^)今週もはりきって喜んで働きましょう。

本日(2015年11月16日)の労災のテーマ

出勤時間と就業開始時間の間隔が著しく離れている場合の通勤災害について」

例えば

職場のサークル活動で就業開始時間より3時間早く出勤している途中、事故に遭った場合。


上記のケースで考えてみましょう。

職場に向かい、その後就業するのであれば原則通勤として扱われます。
しかし所定の就業開始時間とかけ離れた時間に出勤することは通勤として扱われない場合があります。

概ねその目安は2時間程度と考えられ、それを超えると業務との関連性が失われると考えられます。(労働省(現厚生労働省)労働基準局通達より)

また出勤時間だけでなく就業終了後の退勤
に関しても同様と考えられます。

特に就業終了後の退勤についてはだらだらと残ることなく退勤する方が、事業主にとっても労働者にとっても大切ですね。

そのための社内ルールも作ってみてはいかがでしょうか?

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