毎月新規の方に100名お会いする目標を立てています。16日現在46名の方にお会いすることが出来ています。お会いできた方、紹介をして下さった方にご縁に感謝いたします。(^^)
本日はキャリアアップ助成金について。
社会保険労務士が扱う助成金は主に人に関する助成金となります。
その中で本日触れるキャリアアップ助成金には
有期契約労働者を無期契約や正規雇用として労働契約を結んだ場合助成金を支給する、という内容のものがありす。
ここでご注意があります。
28年4月1日時点で、すでに労働契約期間が3年を超えている方は助成金の対象とならない可能性が高い
です。
詳しい理由は省略致しますが、有期契約労働者の方を正規雇用や無期契約に変更して助成金の申請することをお考えであれば、早急に進めた方がいいのです。
くれぐれもご注意くださいませ。
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